こんにちは。
サッチー先生です。
本日のテーマは、「仮想通貨3000万円動かしたら、財務大臣へ報告しろってよ!」です。
最近、こんなメールが届きました。
「仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告」についてのお知らせ
コインチェックから届いた5月31日14:48のメールでしたが、
以下の内容でした。
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いつもご利用いただきましてありがとうございます。
2018年5月18日、財務省より「仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告」が発表されましたので、
お知らせ致します。
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、
日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、
財務大臣への報告が必要となります。
当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、仮想通貨を用いて行った場合も含みますので、仮想通貨に関する外為法に基づく報告について周知します。
詳細は、下記財務省ホームページの別添1、別添2をご覧ください。
といった内容です。(→→仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します)
上のリンクは、財務省のページに飛びます。
法律関係には疎いですが、
要するに、
仮想通貨で、3000万円超える金額を誰かと取引したら、
財務省に、所定の報告書を出しなさいよ。
ってことでしょうか?
たくさんお金があると面倒な感じですね。
該当する人は、良く読んでみてください。
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参考になれば幸いです。
以下、仮想通貨関連で参考となるサイトリンクです。
・日本ブロックチェーン協会
・日本仮想通貨事業者協会
有難うございました。
本日は以上です。
また次回、お会いしましょう。